設 立 2003年09月26日
移 動 2004年05月13日
更 新 2005年12月01日
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死刑制度の問題点の整理

論点02 誤審冤罪に基づく死刑廃止論
はじめに 最もポピュラーな死刑廃止論の根拠
死刑制度廃止派の有力な意見が「誤審冤罪に基づく死刑廃止論」(以降・誤審冤罪論)である。jこれは裁判制度がいかに成熟したとしても、誤審、冤罪の可能性は100%排除できないとする説で、その結果、究極の生命刑である死刑は速やかに排除しなければならないと主張している。しかしながら誤審冤罪論については主力説ということもあり、死刑廃止論の中でもさまざまな系統がある。ここではこれを整理した後存廃論を整理してみたい。

まず重要なのが誤審冤罪論とは一体どのようなことなのかという定義づけであろう。一般的に言う「誤審冤罪論」とは「無実の罪で死刑に処されることがあるから死刑は廃止すべき」ということになる。しかしこの展論は「(例えば大阪教育大付属小学校児童殺傷事件のような)冤罪の可能性のない犯罪に関しては死刑適用はOKなのか」という反論を受けることになる。
廃止派意見
無実の罪で死刑に処されることがあるから死刑は廃止すべきである。
存置派反論
冤罪の可能性のない犯罪に関しては死刑適用は許容されるのか?もし許容されるのであれば再審請求等の死刑制度運用によって実質的に冤罪死刑は避けられるわけであり、積極的死刑廃止の根拠とはならない。
勿論、この段階で冤罪に基づく死刑廃止論を展開することも可能である。多くの死刑廃止論で言われる冤罪に基づく死刑廃止論はこの論調となっている。しかし冤罪論だけに絞った場合、上記のような反論をうけることになる。現在の日本の死刑運用は非常に限定的であり「再審請求中」は勿論「再審請求準備中」の死刑執行もなるべく避ける方向にある(1993年以降で見れば1件を除いて執行例はない)。これでは冤罪論に基づく死刑廃止論は説得力にやや欠けるのではないか。

この考察では誤審冤罪論に基づく「誤審冤罪」の内容を下記の3種類に分類してみた。誤審冤罪論はこの3種類のいずれかに該当するといってよいだろう。
1.冤罪可能性に基づく冤罪論
上記でも述べた一般的に言われる誤審冤罪論である。つまり「無実の人が裁判によって有罪を宣告され死刑になる」ことを根拠にして展開される説である。冤罪論に基づく死刑廃止論は最もポピュラーなものであり、「絶対の不正義」であるという主張は納得しやすい。

しかし冤罪問題のみで死刑廃止論を展開する場合、その実際の刑執行事例が今までない、という問題にいきあたる。当ホームページでは「死刑廃止と死刑存置の考察■冤罪■冤罪と死刑存置論」の中で冤罪を次のように分類した。
冤罪分類
刑執行前冤罪事件 刑執行の前に無罪が確定した事件(死刑問題上の冤罪事件)。
刑執行後冤罪事件 刑執行の後に無罪が確定した事件(本来の意味での冤罪事件)。
絶対的冤罪事件 真犯人が確定することで無罪が確定した事件。
相対的冤罪事件 有罪立証が不可能で無罪が確定した事件。
死刑問題に関して言えば「刑執行後冤罪事件」及び「絶対的冤罪事件」は日本では発生していない。すなわち死刑執行後にその死刑囚が冤罪であったと確定した事例、または真犯人が確定することによって死刑囚が釈放された事例は無いのである。

日本で死刑冤罪といわれるのは「刑執行前冤罪事件」及び「相対的冤罪事件」である。しかもこれらの事例は全て再審制度の活用で無罪判決が出されているため、冤罪論のみで死刑廃止を主張する場合「再審制度が効果的に運用されているため問題はない」と一蹴されてしまう。勿論死刑廃止派は「今まで執行された中に無実のものがいるという可能性は否定できない」と反論するわけであるが、この主張はまさに死刑存置派に悪魔の証明(「ない」ことを証明すること)することを求めるものであり、実際は絶対的冤罪事件を死刑廃止派側が立証しないかぎり、「ない」と判断することが妥当であると思われる。

しかし死刑廃止論としては「国家権力が無実の市民を殺害する可能性を容認することはできない」というインパクトのある主張であり、またイギリスなどが死刑廃止に踏み切った直接的原因も「刑執行後冤罪事件」「絶対的冤罪事件」の発生であったことを考えると、今後もこの冤罪論は主流であり続けるであろう。
2.刑法第39条に基づく誤審論
冤罪論が限定的である反面、誤審論では非限定的である主張であるといえる。どのような犯罪にしろその犯人に対して法律上刑を課すことが出来ない事例がある。例えば年齢14歳未満のものによる犯行は刑法第41条によって罰することが出来ない。そして刑法第39条では「心神喪失」の場合そのものを罰することが出来ないと定められている。刑法第39条の判断に関しては非常に困難が伴うことがあり、犯行時「心神喪失」状態であったかどうかを巡って裁判が長期化することも珍しくない。
刑法第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
例えば冤罪可能性が全くない大阪教育大付属小学校児童殺傷事件にも刑法第39条に基づいて誤審可能性がある、ということができるのである。宅間守死刑囚が犯行時「心神喪失」または「心神耗弱」であった可能性を100%否定することは不可能である。猟奇殺人事件や動機が曖昧な殺人事件の裁判の場合、その犯人の犯行時の精神状態が重要視されるのはこの刑法第39条の存在が大きい。
3.量刑に基づく誤審論
量刑判断とは裁判を通じて裁判官が最終的に決定する刑罰の判断のことである。犯罪は多種多様であり一概に「人を2人殺したから死刑」等と機械的に判断することは出来ない。その結果、量刑は法定刑の中で裁判官の自由裁量に委ねられている。このため量刑判断の誤審もあるとする誤審冤罪論である。

量刑判断は裁判官の自由裁量であるが、その際裁判官は諸事情を考慮する必要がある。これを情状酌量という。例えば「動機」「目的」「方法」などの犯罪そのものについての事情(犯情)や、「前科の有無」「性格」「年齢」「被害弁償」「謝罪」「社会的制裁」「嘆願書」などが情状酌量にあたるものである。
刑法第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
例えば警察庁広域指定108号事件の永山則夫死刑囚(1997年8月1日執行)の場合を見てみよう。4人を殺害していることを考えれば死刑判決は止むを得ないものであった。しかし一審東京地方裁判所は犯行年齢が19歳という「諸事情」を考慮しても死刑は止むを得ないとしたが、控訴審東京高等裁判所は「諸事情」を考慮すれば死刑判決は出せないとし、判断が分かれた。

裁判の公平性から量刑については過去の判例に照らし合わせることを求められているが、犯行被害や諸事情まで完全に一致する判例はほぼ存在しないといえるだろう。似通った事例の判決を考慮し、またその時代背景なども勘案して裁判官が量刑を決定するわけであるが、ここに担当裁判官独自の「偏向」がでることもある。このため出来る限り公平性が保たれる判決を確定するためにも三審制度が整備されているといえる。しかし三審制度自体は確率論でその誤謬を極力避けるシステムに他ならない。理論的には三審制度でも絶対評価をだすことは不可能である。
誤審可能性は最後まで否定できない
ここまで考察してきたように 「冤罪」ではない犯罪は多数存在するが、「誤審」の可能性は裁判官に可謬性がある限り、あらゆる事件で最終的に否定しきれないのである。

裁判は「人間が人間を裁く」というシステムである。誤審冤罪論をもって死刑制度廃止を説く元最高裁判所判事・団藤重光氏は「裁判は全知全能の神ではなく人間がおこなうのですから、誤判は必ずあります。」と述べている。また亀井静香衆議院議員は警察官僚出身の政治家であるが彼も「今の司法制度の下では、依然として自白が『証拠の王』」であり「(そのようなシステムでは)冤罪の可能性があると思います。」と述べている。このような司法の一翼を担ってきた方々が誤審冤罪論を展開することは注目すべきである。
死刑冤罪の特殊性 なぜ死刑冤罪だけが特殊視されるのか?
上記で考察したように誤審冤罪論は「裁判官の可謬性」を否定しきれない点が起点となっている。当ホームページの立場としては「冤罪発生の可能性は否定できない」ことを認定した上で、この条件で死刑廃止の主張を検討してみる。

死刑廃止派の「誤審冤罪可能性がある限り死刑制度は廃止すべきだ」という主張は正しいのだろうか?

この主張は「死刑の誤審冤罪を否定し、自由刑の誤審冤罪は容認する理由は何か」という次の疑問に突き当たる。仮に死刑廃止派が「誤審冤罪は絶対に否定しなければならない」という立場で立論すると「刑罰不要論」まで一気に進んでしまうことになる。刑罰不要論は誤審冤罪論とは全く別の次元の論議となるためここでは割愛する。「誤審冤罪は必ず発生する」ことを前提に「誤審冤罪のなかで死刑冤罪のみを許容できない理由」を明確にするのがこの項の目的である。

日本の刑罰は「死刑」「懲役」「禁錮」「拘留」「罰金」「科料」「没収(付加刑)」の7種類であるが、これらは犯罪者の法益(法によって守られる利益)を制限することを意味する。吉岡一男著「自由刑論の新展開」等によれば刑罰は法益の制限の種類によって次の三種類に分類することができる。また日本で採用されていない刑罰も付加してみた。
日本で採用されている刑罰
生命刑 生命を剥奪する刑罰 死刑
自由刑 自由を剥奪する刑罰 懲役 禁錮 拘留
財産刑 財産を剥奪する刑罰 罰金 科料 没収
日本で採用されていない刑罰
身体刑 身体を損傷させる刑罰 鼻削刑 断指刑 手足切断刑
痛苦刑 身体に痛苦を与える刑罰 笞刑 杖刑
名誉刑 名誉を剥奪する刑罰 黥刑 烙印刑 晒刑 引き回し刑 獄門
労役刑 労役を賦課する刑罰 強制労働刑 佐渡金山送り ガレー船送り 
追放刑 追放する刑罰 流刑 処払い 
思想刑 思想を改造する刑罰 思想改造刑
身分刑 身分を落とす刑罰 非人手下
繰り返しになるが誤審冤罪論に基づく死刑廃止派は「誤審冤罪のなかで死刑冤罪のみを許容できない理由」を明確化しなければならない。上記表に基づけば「自由・財産については補償が可能だが生命は取り返しがつかない」ということを証明しなければならない。しかしこの証明は非常に困難である。
廃止派意見
誤審冤罪において自由刑・財産刑については金銭等による補償は可能であるが、生命刑は取り返しのつかない刑罰である。
存置派反論
財産刑は確かに金銭等による補償が可能であるかもしれないが、自由刑について金銭等による補償が可能であるといえるのか?
ここでは法益制限の「量的」「質的」問題となると思われる。例えば財産刑の場合、誤審冤罪が確定した場合、金銭補償等で現状復帰は可能であろう。問題は自由刑の考え方となる。例えば短期の有期懲役であれば金銭補償で決着がつくことも考えられるが、仮に誤審冤罪で無期懲役を科され尚且つ獄死した場合を考えると、死刑冤罪と異なる点を説明することは困難である。これは無期刑(仮出所なしの場合、または終身刑)がいわば緩慢な死刑であるという性質を持つからではないだろうか。

「無期刑で獄死」と「死刑」の誤審冤罪と他の誤審冤罪との違いは「本人への直接的補償」が可能であるかどうかという点にある。この点において無期刑と死刑の冤罪は特殊性を発揮するのである。つまり誤審冤罪論で死刑廃止を訴える場合、次のような主張が最終的なものとなるのではないか。
廃止派意見 最終的な誤審冤罪論に基づく死刑廃止論
死刑制度の誤審冤罪では当人に対する直接的補償が不可能である。これは当人にとっては全く救済がなされない点で看過できないものである。
ただし、このような理論を元に死刑廃止を訴える場合、自動的に無期刑(特に終身刑)超長期有期刑の導入についても否定されるべきであろう。「終身刑と死刑の冤罪はその救済できる期間が異なるため終身刑は導入すべきである」という説明も出来なくはないが、そうなると死刑の運用改正で再審請求をしている間は死刑を執行しないとした場合(事実上日本はこの位置にある)、死刑制度に対する否定根拠を失うことになる。勿論この段階で「再審請求中の死刑執行がなされないのであれば死刑存置は容認できる」とする死刑廃止派もいるかもしれないが。しかしながらここで初めて誤審冤罪論における死刑の特殊性が明確化されたとはいえるであろう。
誤審冤罪論の否定 死刑存置派における誤審冤罪論に基づく死刑廃止論否定
最終的な誤審冤罪論に基づく一方死刑存置派は誤審冤罪論に対してどのように論駁するのであろうか。一般的に上記のような「死刑の特殊性とはなにか?」というような議論になるわけだが積極的な否定意見はないのだろうか?筆者は死刑廃止と死刑存置の考察■冤罪■冤罪と死刑存置論の中で次のように死刑存置派の意見をまとめてみた。以下に引用する。
1.刑事制度保障としての冤罪是認論
これは刑事制度における冤罪というものは刑事制度を維持する上で必要悪である、という考え方である。「一人の無辜も生み出さない」というのは近代刑事政策上重要なポイントであるが、全く冤罪を出さないという施策はありえない。つまり社会的に重要な問題として認識されない限り、死刑といえどもある程度の冤罪可能性は容認すべきであるとなる。仮に1000人の犯罪者を仮定し、刑事政策を考えてみる。

(1)1000人中、多くの犯罪者を検挙でき、1人の無辜を生み出さない。
(2)1000人中、犯罪者を検挙できないが、1人の無辜も生み出さない。
(3)1000人中、多くの犯罪者を検挙できるが、かなり低い確率で冤罪が発生する。
(4)1000人中、極めて多くの犯罪者を検挙できるが、かなり高い確率で冤罪が発生する。

尤も正しいと思われる(1)の政策は今まで考察してきたように、実行は不可能である。もし冤罪を発生させない、1人の無辜も生み出さないという理想を実現するのであれば(2)に限りなく近い政策を採るしかない。しかしほとんどの犯罪者を野放しにするような政策は現実的に支持を受けない。また(4)のような高い確率で冤罪が発生するような政策も支持を受けないだろう。これは冤罪自体が社会問題になる可能性があるからである。

結果的に(3)の政策が採用されるわけであり、現実問題としてこのように社会は選択している。つまり国家運営を統治機関に委託する民主主義において、刑事政策上のリスク、すなわち冤罪可能性は各国民が暗黙の了解を行っていると見るのが妥当ではないだろうか。冤罪可能性について国民に十分に情報が公開されているかという問題はあるが、「基本的法制度に関する世論調査」等の国民の死刑制度の国民の支持の割合を見れば現在社会問題として成立はしていないと判断できるのではないか。
存置派意見
刑事制度を適切に維持するためには冤罪可能性を完全に排除することはできない。刑事制度の維持とは公共の福祉を目的とするものである。また公共の福祉が基本的人権よりも優先されるのは社会制度維持においては止むを得ないことである。

すなわちある程度の確率で冤罪可能性は排除することはできないが、それをもって死刑制度を廃止することは公共の福祉に反する。冤罪に関してはその再審制度、保障制度等の手続が公正かつ円滑に運用されることが最も重要である。
廃止派反論
2.刑事制度による冤罪救済論
存置派意見
戦後の混乱期から比較して捜査制度、裁判制度は進展している。死刑冤罪事件の多くは自白調書が問題となった事件であり、現在は科学捜査を中心とした立証が積極的に行われている。現在は自白調書を過度に重視した運用はなされていない。

裁判制度に関しても裁判官個人の裁量不均衡を防止するために三審制度が導入されており、裁判所における死刑判決では積極的に控訴・上告を勧めている。

また日本では最終的な冤罪救済手段として再審制度もあり、現行の刑事制度で死刑判決件数から判断しても冤罪が発生する確率は統計的に無視できると推定できる。
廃止派反論
誤審冤罪において自由刑・財産刑については金銭等による補償は可能であるが、生命刑は取り返しのつかない刑罰である。
これに対しては死刑廃止論者から様々な論駁がなされている。

まず司法捜査制度についてであるが、この点について亀井静香死刑廃止議連会長は現在の司法の下でも依然として検察官面前作成調書(検面調書)が「証拠の王」であること、この検面調書が極めて被告人が不利益な状況で作成される、すなわち冤罪可能性が極めて高いのではないかということを非難している。また著名な死刑廃止論者である元最高裁判事団藤重光氏も裁判制度において冤罪が発生することを指摘し、これをもって死刑を廃止するべきだ、としている。亀井静香氏は警察官僚出身であり、団藤重光氏は判事出身であることを考えるとこの2人の指摘は極めて重要であろう。
存置派反論 刑事制度による冤罪救済論
戦後の混乱期から比較して捜査制度、裁判制度は進展している。死刑冤罪事件の多くは自白調書が問題となった事件であり、現在は科学捜査を中心とした立証が積極的に行われている。現在は自白調書を過度に重視した運用はなされていない。

裁判制度に関しても裁判官個人の裁量不均衡を防止するために三審制度が導入されており、裁判所における死刑判決では積極的に控訴・上告を勧めている。

また日本では最終的な冤罪救済手段として再審制度もあり、現行の刑事制度で死刑判決件数から判断しても冤罪が発生する確率は統計的に無視できると推定できる。
死刑制度廃止と誤審冤罪論
廃止派意見
死刑制度の誤審冤罪では当人に対する直接的補償が不可能である。これは当人にとっては全く救済がなされない点で看過できないものである。
存置派反論
財産刑は確かに金銭等による補償が可能であるかもしれないが、自由刑について金銭等による補償が可能であるといえるのか?
誤審冤罪論
裁判制度が今日いかに近代化したとしても、誤審の可能性は否定できない。
誤審冤罪論 誤審可能性が完全に排除されることはない
誤審冤罪論
裁判制度が今日いかに近代化したとしても、誤審の可能性は否定できない。
廃止派意見
存置派意見
司法捜査問題説
近代裁判の中でも自白に基づく証拠は過度に重要視されている。このため自白調書作成のため、司法当局が精神的な圧力を容疑者に掛け、これにより誤った自白をすることがある。このような自白調書重視主義の裁判制度の中で死刑判決は出されているのは問題である。
廃止派意見
存置派意見
現代の司法捜査は科学的証拠立件主義に基づき捜査されており、指摘されるような自白調書作成のため、容疑者に不当な圧力を掛けることはない。

また、自白調書に基づいた裏付捜査も確実に行い、その自白調書の有効性を立証しており、自白調書のみで死刑判決が確定することは極めて少ない。
廃止派意見
存置派意見
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